日本国憲法 82
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第六章 司法
日本国憲法 82
第八十二条 裁判の対審及び判決は、
公開法廷
でこれを行ふ。
② 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
公開裁判
非公開が許されない場合
政治犯罪
出版に関する犯罪
憲法第三章で保障する
国民の権利
非公開にするための要件
裁判官が全員一致で、
公の秩序、または、善良の風俗を害する恐れがあると、判断した時
判決
は例外なく常に公開